🌃 風俗営業許可(1号・2号)申請サポート
ナイトビジネスの合法な営業には、「風俗営業許可」が必要です
キャバクラ、ホストクラブ、バー、ラウンジ、ダンスクラブなど、一定の接待行為や遊興を伴う営業を行うには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可が必要です。
当事務所では、風営法1号・2号営業許可の取得に関する申請手続き、図面作成、警察署とのやり取りまで、ワンストップでサポートします。
対象となる営業(例)
【1号営業】 接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ、スナック など)
【2号営業】 客にダンスをさせる営業(ナイトクラブ、ディスコ、ダンスバー など)
サポート内容
- 【風俗営業許可(1号・2号)】の新規申請
- 営業所の立地・用途地域の調査
- 図面(平面図・求積図・照度配置図など)作成
- 管轄警察署・公安委員会との折衝
- 申請書類一式の作成・提出
- 保健所・消防署等の各種届出に関するアドバイス
- 開業までのスケジュール管理・許可後の営業支援
⚠ 許可を取得するための主な要件
- 店舗構造(面積・照度・個室の有無など)
- 管理者講習の受講義務
- 営業所の立地(用途地域制限に注意)
- 営業者・管理者の欠格事由の確認
許可取得までの流れ
- 立地・物件調査(事前調査)
- 図面・必要書類の作成(約1〜2週間)
- 警察署へ申請
- 審査(約55日)
- 許可取得 → 営業開始
実務経験豊富な行政書士が対応
風営法の許可申請は、非常に専門的で提出書類も煩雑です。
申請が不備で却下される、営業開始が遅れるなどのリスクを避けるためにも、プロの行政書士にご相談ください。
図面作成から警察対応まで、現場実務を理解したスタッフが責任をもって対応いたします。
📞初回相談無料
「物件を契約する前に相談したい」「図面だけ作ってほしい」など、個別ニーズにも対応します。
まずはお気軽にご相談ください。開業スケジュールや許可の見込みもアドバイスいたします。
